遺言書がない場合、亡くなった方の財産は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。
話し合いがまとまったら、その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。預金の解約や不動産の名義変更など、多くの相続手続きで提出を求められる、大切な書類です。
この記事では、遺産分割協議書を作るまでの流れと、書き方のポイントを解説します。
遺産分割協議書が必要になる場面
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するかを、相続人全員が合意したことを証明する書類です。主に次のような手続きで使います。
| 手続き | 主な提出先 |
|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 銀行などの金融機関 |
| 株式・投資信託の名義変更 | 証券会社など |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局など |
| 相続税の申告(必要な場合) | 税務署 |
一方、遺言書があり、その内容どおりに分ける場合や、相続人が1人だけの場合は、原則として遺産分割協議書は必要ありません。
作成までの流れ
遺産分割協議書は、いきなり書き始めるものではありません。次の順番で進めるのが基本です。
1. 相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、相続人が誰なのかを確定します。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効になります。前の配偶者との間の子や、認知した子など、家族も知らなかった相続人が戸籍から見つかることもあるため、ここは丁寧に確認します。
戸籍の束をもとに「法定相続情報一覧図」を作り、法務局で認証を受けておくと、その後の手続きで戸籍の束を何度も出す手間を省けます(法定相続情報証明制度。写しの交付は無料です)。
2. 相続財産を調べる
預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も調べます。
| 財産の種類 | 調べ方の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳、金融機関からの郵便物、残高証明書 |
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書 |
| 株式・投資信託 | 証券会社からの取引報告書、ネット口座 |
| 借入金 | 契約書、返済の明細、信用情報 |
財産の一部が後から見つかると、もう一度話し合いが必要になることがあります。最初の調査を丁寧に行うことが、結果的に手続きを早く終わらせる近道です。
3. 相続人全員で話し合う
相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合います。全員が一か所に集まる必要はなく、電話や書面のやり取りで合意をまとめることもできます。
4. 遺産分割協議書を作成し、署名・押印する
合意した内容を書面にし、相続人全員が署名(または記名)し、実印で押印します。あわせて各相続人の印鑑証明書を用意します。
書き方のポイント
遺産分割協議書に法律で決まった書式はありませんが、手続き先で受け付けてもらうために、押さえておきたいポイントがあります。
亡くなった方の情報
氏名、死亡日、最後の住所、本籍などを記載し、誰の相続かを特定します。
財産は「特定できるように」書く
あいまいな書き方だと、手続き先で受け付けてもらえないことがあります。
| 財産 | 記載のポイント |
|---|---|
| 不動産 | 登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・構造・床面積など)を書く |
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号 |
| 株式など | 証券会社名、銘柄、数量など |
後から見つかった財産の扱いも決めておく
「本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は、○○が取得する」といった一文を入れておくと、再度の話し合いを避けやすくなります。
書き直しより「作り直し」が安全
誤字や記載漏れがあると、手続き先から訂正を求められることがあります。訂正印で直せる場合もありますが、内容によっては全員に署名・押印をやり直してもらうことになります。
注意が必要なケース
相続人に未成年者がいる
親と未成年の子がともに相続人になる場合、親が子を代理して協議をすると利益がぶつかるため、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。
認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる
判断能力が十分でない方は、そのままでは協議に参加できません。成年後見人などを選任したうえで進めることになります。
話し合いがまとまらない
相続人の間で意見が対立し、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。
紛争になっている案件で、相手方との交渉や代理を行うことは弁護士の業務です。行政書士は、相続人の間で合意ができている場合の書類作成をお手伝いします。
2023年4月からの「10年ルール」
民法の改正により、2023年(令和5年)4月1日から、遺産分割に期間の考え方が取り入れられました。
相続開始から10年が経過した後の遺産分割では、原則として法定相続分(遺言による指定があればその割合)で分けることになります。生前贈与を受けた相続人がいる(特別受益)、介護などで財産の維持に貢献した相続人がいる(寄与分)といった事情を考慮してほしい場合は、10年が経過する前に家庭裁判所に遺産分割を申し立てるなどの対応が必要です。
改正前に発生した相続にも適用されますが、一定の猶予期間が設けられています。「昔の相続を放置している」という方は、早めに状況を確認しておきましょう。
不動産があれば相続登記も忘れずに
2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になっています。遺産分割協議がまとまったら、その内容に沿って登記を進めることになります。
なお、登記の申請手続きは司法書士の業務です。行政書士がお手伝いできるのは遺産分割協議書の作成などで、登記の申請は司法書士にご依頼いただくことになります。
まとめ
- 遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する書類。預金や不動産などの手続きで使う
- 作成の前に、戸籍で相続人を確定し、財産を調べることが大切
- 相続人全員の署名・実印での押印、印鑑証明書が必要
- 財産は特定できるように書き、後から見つかった財産の扱いも決めておく
- 未成年者や判断能力が十分でない方がいる場合は、家庭裁判所での手続きが必要
- 相続開始から10年が過ぎると、特別受益や寄与分が考慮されにくくなる
戸籍の収集や財産の調査は、思った以上に時間と手間がかかります。お仕事や遠方などで手続きが難しい場合は、お気軽にご相談ください。